2020年4月1日掲載
東京圏から新潟県へ移住した方に最大で100万円を支給します
平成31年4月1日以降、一定の条件を満たして東京圏から県内(刈羽村と粟島浦村を除く。)に移住した方に対し、最大100万円を支給します。
1 支給額
- 単身の場合:最大60万円
- 2人以上の世帯の場合:最大100万円
2 要件
以下の(1)の要件を満たす方のうち(2)又は(3)の要件を満たす就業又は起業をした方。
なお、2人以上の世帯とは(4)の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱います。
(1)移住等に関する要件
次の①~③の全てに該当すること。
① 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- a 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- b 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(雇用される者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
(※)条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府のホームページ)
② 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 県内市町村(加茂市、阿賀町、出雲崎町、刈羽村及び粟島浦村を除く。以下同じ。)に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
- b 平成31年4月1日以降に転入したこと。
- c 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- d 転入先の県内市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
③ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- c その他新潟県及び県内市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次の①~⑥の全てに該当すること。
① マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。(以下、採用された法人を「法人A」)
② 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」に①の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
③ 移住支援金の申請時において、法人Aに連続して3か月以上在職していること。
④ 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
⑤ 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
⑥ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
移住支援金申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
② 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
③ 平成31年4月1日以降に転入したこと。
④ 支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
⑤ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
連絡先一覧はこちらのページをご覧ください(新潟県庁のホームページ)
【参考】Uターン転職した方の奨学金等の返還を支援します(Uターン促進奨学金返還支援事業)
県外で一定の就業期間があり、新潟県内にUターンし、就業(転職等)した方の奨学金等の返還を、最大120万円(年間20万円上限・最長6年間)支援します。