一定の条件を満たして東京圏から県内に移住した方に対し、最大100万円+α を支給します。
1 支給額
- 単身の場合:最大60万円
- 2人以上の世帯の場合:最大100万円 + 子育て世帯加算(※18歳未満の子を帯同して移住した場合、子一人につき最大100万円。ただし、市町村によって扱いが異なりますので、詳しくは移住先市町村にご確認ください)
2 要件
以下の(1)の要件を満たす方のうち(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方。
なお、2人以上の世帯とは(6)の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱います。
(1)移住等に関する要件
次の①~③の全てに該当すること。
① 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府のHPへ)
② 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 県内市町村に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
- b 平成31年4月1日以降に転入したこと。
- c 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- d 転入先の県内市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
③ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- c その他新潟県及び県内市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
<一般の場合>
次のア~カの全てに該当すること。
- ア マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。(以下、採用された法人を「法人A」)
- イ 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にアの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- ウ 移住支援金の申請時において、法人Aに就業していること。
- エ 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- オ 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
- カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
<専門人材の場合>
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方で、次のア~オの全てに該当すること。
- ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- イ 移住支援金の申請時において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
マッチングサイト「新潟企業情報ナビ 新潟県移住支援金対象求人サイト」はこちら
(3)テレワークに関する要件
次のア、イのどちらにも該当する方
- ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)本事業における関係人口に関する要件
新潟県における市町村や地域の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、市町村が個別に当該移住希望者を本事業における関係人口と認めた方
※本事業における関係人口の範囲については、市町村ごとに異なります。
関係人口の取扱いについては申請予定先の市町村へお問い合わせください。
(5)起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
(6)2人以上の世帯に関する要件
移住支援金申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- ① 移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- ② 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
- ③ 平成31年4月1日以降に転入したこと。
- ④ 支給申請時において転入後1年以内であること。
- ⑤ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
3 申請方法
事前に転入先の市町村へ必要書類を確認の上、申請してください。
各市町村の連絡先(申請先)及び移住支援金の詳細については、
4 返還が必要な場合
移住支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
※詳しくは、支給を受けた市町村担当課へお問い合わせください。
全額の返還をしなければならない場合
- ・虚偽の申請等をした場合
- ・移住支援金の申請日から3年未満に市町村から転出した場合
- ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- ・起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還をしなければならない場合
- ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市町村から転出した場合
県外で一定の就業期間があり、新潟県内にUターンし、就業(転職等)した方の奨学金等の返還を、最大120万円(年間20万円上限・最長6年間)支援します。