2024.04.01
新潟県
① 本県出身
新潟県内の下記のいずれかを卒業
ア 高等学校
イ 中等教育学校後期課程
ウ 特別支援学校高等部
エ 専修学校高等課程
オ 高等専門学校
② 学歴
下記のいずれかを卒業(新潟県内外を問わない)
ア 大学院
イ 大学
ウ 短期大学
エ 専修学校(専門課程)
オ 高等専門学校
③ 県外での就業期間
②の学校を卒業後、通算1年以上県外で就業
④ 年齢
転入した日の年齢が30歳未満
⑤ 就業
転入後6ヵ月以内に就業(次のいずれかに該当)注:公務員は支援対象外
ア 県内企業・団体に雇用された方
イ 県内の個人事業者に雇用された方
ウ 県外企業・団体の県内支店等に雇用された方(県内に限定して勤務することを条件に採用された場合のみ)
エ 県内で個人事業(農業・漁業など)を営む方(確定申告していること)、
又はその事業専従者(申告書に記載されていること)
オ 県内に法人を設立・経営した方
※ア~ウについては、1年以上の雇用見込みがあり、かつ、フルタイム勤務であることが要件
⑥ 奨学金の返還
大学又は大学院に在学中に修学のために貸与を受けた次の奨学金等を返還していること。
ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)
イ 新潟県奨学金
ウ 母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金)
エ 生活福祉資金貸付制度(教育支援費)
(1) 助成期間
県内に転入し就業した日の属する年度の翌年度から最長6年間
(2) 助成額
・申請年度の前年度において返還した奨学金等の額(利息を除く)
※年間20万円が上限となります。
※高等専門学校在学時に受けていた奨学金を返還している場合は、4~5年在学時に貸与を受けていた分が支援の対象となります。
・助成総額の上限 120万円
※県内に転入・就業した日の属する年度の前年度末の奨学金等の残額の2分の1が上限となります。
(注)県の支援対象となる奨学金等の返還に対し市町村から補助金等が交付されている場合は助成金が交付されない又は減額される場合があります。
助成金の交付を受けるには、事前に支援対象者の認定を受ける必要があります。
助成金の交付を受けたい方は、次の提出書類を期限までに提出してください。
なお、助成金の交付には、この手続とは別に、毎年度、交付申請書等の提出が必要になります。
■ 提出書類 ■
・支援対象者認定申請書(第1号様式)
・本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等の写し)
・住民票の写し
・奨学金等の借入総額及び返還計画が分かる書類
・就業した日の属する年度の前年度末の奨学金等の残額が分かる証明書等
・履歴書及び県外での就業期間が分かる退職証明書
・退職を証明する確認書(退職証明書の事業主の押印を不要とする代わりに提出する場合)
※その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
■ 提出期限 ■
県内に転入後6か月以内
■ 提出方法 ■
下記8記載の提出先へ郵送又は持参してください。
■ その他 ■
支援対象者に認定された方には、認定通知書を送付します。
■ 支援対象者認定申請(転入から6か月) ■
・支援対象者認定申請書の提出にあたって
・支援対象者認定申請書(別記第1号様式)
・支援対象者認定申請書(別記第1号様式、記載例)
・【参考様式】退職証明書(例)
・【参考】日本学生支援機構証明書発行について(外部リンク)
■ 助成金交付申請(認定後) ■
・助成金交付申請書兼実績報告書(別記第6号様式)
・助成金交付申請書兼実績報告書(別記第6号様式、記載例)
・勤務証明書(第7号様式、会社・団体用)
・勤務証明書(第7号様式、会社・団体用、記載例)
・勤務証明書(第7号様式、個人事業主用)
・勤務証明書(第7号様式、個人事業主用、記載例)
■ 認定申請内容の変更届(認定申請書の内容に変更があった場合に届出) ■
・支援対象者認定申請内容変更届(別記第5号様式)
■ 認定自体について ■
県内市町村が実施する定住促進を目的とする奨学金返還支援制度は、ページ下部の関連リンクでご確認ください。
また、下記バナーリンク先から、新潟県内の自治体等が実施する仕事や暮らしの支援策を検索いただけます。
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県 産業労働部
しごと定住促進課 U・Iターン就業促進班
電話 025-280-5635
e-mail ngt050050@pref.niigata.lg.jp
平成31年4月1日以降、一定の条件を満たして東京圏から県内(粟島浦村を除く。)に移住した方に対し、最大100万円を支給します。
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